みなさんこんにちは。社長の増田です。
今回は傷害保険にまつわるお話をしようと思います。
傷害保険にご加入のお客様より、靴を履いていて靴擦れがひどくて病院に通院したので保険金を請求したい、とのご連絡がありました。靴擦れもケガの一つには間違いありませんが、傷害保険が支払われる場合には、急激性・偶然性・外来性といった要因が必要になります。この場合の靴擦れは、骨折や打撲と異なり、身体への持続的・継続的な作用によって生じるものであり、急激性のあるものとはいえないため、傷害保険ではお支払いできません。
保険に加入する場合の重要事項説明書には、注意喚起事項の中に保険金が支払われない場合の記載が必ずございますので、読んで内容を確認する必要があります。
渋い話だなと思われるかもしれませんが、逆に急激・偶然・外来の三要素を満たせば、通院のみの場合は基本的にお医者様の診断書なし・通院実績のみで保険金が支払われます。診断書は3,000~6,000円くらいかかるのが相場なので、これは知られざるうれしい話ではないでしょうか。