みなさんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの岩本です。
今回は社会保障制度のうち、高額医療費制度についてお話ししたいと思います。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分が、あとで払い戻される制度です・・・と、ここまではご存じの方が多いのではないでしょうか?
具体的には・・・といってもわかりやすくざっくりと表現すると、多くの方は、高額な医療を受けたとしても自己負担額は8万円を若干超える程度で済みますよ、といった社会保障制度です。とても良い制度ですが油断できないのは立替払いになっている点です。治療費の自己負担割合は3割ですので50万の治療を受ければ、窓口の精算時には15万円をいったん支払わなければなりません。あれ?8万そこそこって・・・となるわけですが、後日高額療養費の申請書を提出して初めて3ヶ月後に7万円弱が戻ってくることになります。
とはいえ一旦でもいきなり15万円の支払いとなるとちょっと待ってという気持ちになります。そこにはちゃんと救済制度が存在します。医療費が高額になることがあらかじめわかっている場合は、「健康保険限度額適用認定証」を取得しておきしましょう。事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出すると、窓口での清算時に8万そこそこで済むようになります。これをご存じでない方が多く、負担になっているケースが散見されるので、今回筆をとった次第です。国や自治体にはもっと周知をしてもらいたいところですね。
上記の内容はあくまでもざっくりとした概要です。所得区分や年齢などによって数値は変わりますし、いろいろ細かいルールが存在しますがそのあたりを割愛してわかりやすく説明したものに過ぎませんのでご注意ください。