社長の増田です。9月1日は「防災の日」になります。
関東大震災を忘れないために設けられた日になります。従来であれば各地で避難訓練や防災訓練が行われていました。そこで今回は地震保険での支払いをテーマとします。
地震保険の保険金は上限50%ですので、保険金で住んでいる建物を再築することはできません(一般的な地震保険であり、地震上乗せ特約ではありません)。では地震保険の目的はというと、災害以後の生活を立て直すことにあります。そのため迅速な支払いが必要となります。保険金請求に損害場所の見積書は不要です。それは保険金が実際の損害金額を支払うのではないからです。建物でいえば地震保険は損害箇所が建物全体のどのくらいを占めているのかを調査します。調査箇所は、建物の主要構造物に限られ、木造住宅の一般的な在来工法の場合、基礎・屋根・柱がこれにあたります。その結果、全損・大半損・小半損・一部損に判別され保険金の支払割合が決まります。
残念ながら損害が一定の割合に達しない場合には、地震保険の保険金は支払いができません。それは先ほどのとおり地震保険が生活再建を目的としているからです。現在各保険会社では、大規模災害の場合、いっそう支払いを迅速とするため請求書類がなくてもドローンによる調査やAIを取り入れて、損害割合を判別し保険金を支払うようにしています。