みなさんこんにちは。社長の増田です。
今日はうっかりボールペンを忘れてきてしまいました。たかがボールペンされどボールペンで、普段愛用しているものと違うものを使用するというのは調子が狂うというか違和感がありますね。こういうときはうっかりが重なるものですので焦りを抑えてあらゆることにしっかりと確認が欠かせません。
今回は医療保険等の特約として加入する先進医療特約についてお話ししたいと思います。
厚生労働省では、がんの治療をはじめとした特定の医療を先進医療として定めています。先進医療自体は都度見直しを実施されており、新しい先進医療が加わったり除外されたりしております。特約自体は契約時ではなく治療時に先進医療とされているものが対象となるので保険を都度更新したりする必要はありません。
ただし、この先進医療は治療方法と医療機関を定めていることには確認が必要です。同じ治療方法であっても医療機関が異なった場合、先進医療にはあたらないことになるからです。保険を利用して治療を受ける場合、治療前に治療方法が先進医療に該当するかを確認したのち、保険会社に請求することになります。
何かあった場合は、保険の表面的な内容の確認だけではこんなはずではなかった、ということが発生する場合がありますので、注意が必要です。もちろん当社でもご案内しておりますのでお気軽にお尋ねください。